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タックスプランニング

  • 不動産の譲渡所得

    6%

※数字(%)は出題頻度

不動産を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算における取得費に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。

(a) Aさんは、平成20年4月に父親の相続により土地(取得費は不明)を取得し、相続登記関係費用として30万円を支払った。その後、当該土地を平成29年4月に5,000万円で譲渡した。この場合、譲渡所得の金額の計算上、取得費は、概算取得費の250万円に相続登記関係費用の30万円を加算した280万円とすることができる。

(b) Bさんは、昭和30年4月に自宅建物の所有を目的として借地権を設定し、地主に権利金等の一時金を支払うことなく、地代のみを支払っていた。その後、当該借地権を平成29年4月に2,000万円で譲渡した。この場合、借地権設定時に設定の対価を支払っていないため、譲渡所得の金額の計算上、概算取得費控除の適用は受けられない。

(c) Cさんは、平成28年4月に父親の相続により複数の土地を取得し、そのうちの一部の土地を平成29年4月に3,000万円で譲渡した。この場合、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」の適用を受けることにより、譲渡所得の金額の計算上、Cさんが納付した相続税額のうち、Cさんが相続により取得したすべての土地に対応する額を取得費に加算することができる。
  • (1)

    • 1つ

    • 2つ

    • 3つ

    • 0(なし)

出題頻度について
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