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不動産

  • 売買契約上の留意点

    8%

※数字(%)は出題頻度

不動産の売買契約上の留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  • (1)

    • 土地の売買に当たって、登記記録の面積を基準とした価額で売買契約を締結し、契約から引渡しまでの間に土地の実測を行い、実測面積と登記記録の面積が相違した場合は、あらかじめ売主・買主間で定めた単価で売買代金を増減する方法がある。

      適切。
    • 民法では、買主が売主に解約手付を交付した場合、買主が売買代金の一部を支払った後でも、売主は、受領した代金を返還し、かつ、手付金の倍額を償還することにより、契約を解除することができる。

      不適切。相手が履行に着手している(売買代金の一部を支払っている)ので解除できない。
    • 民法では、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から1年以内にしなければならない。

      適切。
    • 民法では、建物の売買契約後、引渡しまでの間に売主の責めに帰すことのできない事由により、その建物が滅失した場合には、売主はその建物の売買代金を買主に請求できる。

      適切。
出題頻度について
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