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タックスプランニング

  • 損益通算

    46%

※数字(%)は出題頻度

所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、給与所得の金額と損益通算できるものはどれか。

  • (1)

    • 生命保険契約に基づく満期保険金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額

      損益通算できない。一時所得の損失は対象外。
    • 賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額

      損益通算できない。分離課税の損失は対象外。
    • 健全に経営されていたゴルフ場の会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額

      損益通算できない。ゴルフ会員権の損失は対象外。
    • 自己資金により購入したアパートを賃貸して家賃を受け取ったことによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額

      損益通算できる。
出題頻度について
  • ・出題頻度は出題数÷公開中のテスト数となっています。
  • ・出題頻度が50%なら、テストで2回に1回は出題されることになります。
  • ・出題頻度が100を超える場合は、テストで1回以上必ず出題されることになります。