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不動産
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普通借家契約の解約
50%
※数字(%)は出題頻度
Aさんが売却または建替えを検討している賃貸アパートに関する次の記述について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
賃貸アパートについて、期間の定めのない普通借家契約を締結していた場合、Aさんは、正当の事由があると認められれば、6カ月前の申入れにより借家契約を解約することができる。
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出題頻度について
- ・出題頻度は出題数÷公開中のテスト数となっています。
- ・出題頻度が50%なら、テストで2回に1回は出題されることになります。
- ・出題頻度が100を超える場合は、テストで1回以上必ず出題されることになります。