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相続・事業承継

  • 相続税の納税猶予

    12%

※数字(%)は出題頻度

平成29年中の相続に係る「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

  • (1)

    • 本特例の適用を受けるためには、後継者である経営承継相続人等は、相続の開始の時において20歳以上であり、かつ、認定承継会社の役員であり、相続開始日の翌日から5カ月を経過する日において認定承継会社の代表権を有していなければならない。

    • 本特例の適用を受けた場合、後継者である経営承継相続人等が納付すべき相続税額のうち、本特例の対象となる非上場株式等に係る課税価格の3分の2相当額に対応する相続税額の納税が猶予される。

    • 本特例の適用を受けた後、経営承継期間中に認定承継会社に係る認定が取り消された場合、納税が猶予された相続税額を納付しなければならないが、相続時精算課税の適用を受けることにより、納付税額を減少させることができる。

    • 経営承継期間中の納税猶予の取消事由に係る雇用確保要件について、相続の開始の時における常時使用従業員の数が4人であった場合、相続税の申告期限後5年間の平均で3人以上を維持することとされている。

出題頻度について
  • ・出題頻度は出題数÷公開中のテスト数となっています。
  • ・出題頻度が50%なら、テストで2回に1回は出題されることになります。
  • ・出題頻度が100を超える場合は、テストで1回以上必ず出題されることになります。