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相続・事業承継

  • 相続税の物納

    6%

※数字(%)は出題頻度

相続税の物納に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  • (1)

    • 平成29年4月に開始した相続に係る相続税の課税価格計算の基礎となった財産のうち、物納財産として申請することができる財産が上場株式と物納劣後財産である不動産であった場合、原則として上場株式を優先して物納申請することになる。

    • 建築基準法上の道路に2m以上接していない土地は、物納劣後財産として取り扱われ、ほかに物納に充てるべき適当な価額の土地がある場合は、原則として物納に充てることができない。

    • 被相続人から相続時精算課税の適用を受ける贈与により取得し、相続税の課税価格計算の基礎となった財産のうち、相続開始前3年以内に贈与を受け、かつ、相続開始時に相続人が現に所有しているものについては、他の要件を満たせば、物納に充てることができる。

    • 物納の許可限度額を超える価額の財産による物納が許可された場合に、許可に係る相続税額よりも物納許可財産の収納価額が上回ることとなったときには、差額が金銭により還付される。

出題頻度について
  • ・出題頻度は出題数÷公開中のテスト数となっています。
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  • ・出題頻度が100を超える場合は、テストで1回以上必ず出題されることになります。