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生保顧客資産相談業務
問題
次の設例に基づいて、下記の各問に答えなさい。
はじめに、Mさんは、Aさんに対して、下記の<前提>においてAさんが死亡した場合、妻Bさんが受給することができる公的年金制度からの遺族給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄ア〜エに入る最も適切な語句または数値を、下記ののイ〜ヲのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
<前提> ・妻Bさんは、遺族基礎年金および遺族厚生年金の受給権を取得する。 ・妻Bさんおよび長女Cさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。 「現時点において、Aさんが死亡した場合、妻Bさんに対して遺族基礎年金および遺族厚生年金が支給されます。遺族基礎年金を受けられる遺族の範囲は、死亡した被保険者によって生計を維持されていた『子のある配偶者』または『子』です。『子』とは、( ア )歳到達年度の末日までの間にあり、かつ、現に婚姻していない子を指します。妻Bさんが受け取る遺族基礎年金の額は、『子』が1人のため、( イ )円(平成28年度価額)になります。 遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の( ウ )相当額になります。また、長女Cさんについて( ア )歳到達年度の末日が終了し、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、妻Bさんが65歳に達するまでの間、妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額に( エ )が加算されます。なお、( エ )の額は585,100円(平成28年度価額)になります」
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(1)ア
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16
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18
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20
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780,100
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1,004,600
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1,229,100
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3分の2
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4分の3
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80%
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加給年金
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中高齢寡婦加算
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経過的寡婦加算
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(2)イ
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16
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18
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20
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780,100
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1,004,600
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1,229,100
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3分の2
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4分の3
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80%
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加給年金
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中高齢寡婦加算
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経過的寡婦加算
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(3)ウ
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16
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18
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20
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780,100
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1,004,600
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1,229,100
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3分の2
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4分の3
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80%
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加給年金
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中高齢寡婦加算
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経過的寡婦加算
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(4)エ
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16
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18
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20
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780,100
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1,004,600
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1,229,100
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3分の2
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4分の3
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80%
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加給年金
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中高齢寡婦加算
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経過的寡婦加算
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