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タックスプランニング
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社会保険料控除
50%
※数字(%)は出題頻度
Aさんおよびその家族の平成29年分の所得税に関する次の記述について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
妻Bさんが負担すべき国民年金の保険料を長男Cさんが支払った場合、その保険料は長男Cさんに係る所得税において、社会保険料控除の対象とすることができる。
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(1)
出題頻度について
- ・出題頻度は出題数÷公開中のテスト数となっています。
- ・出題頻度が50%なら、テストで2回に1回は出題されることになります。
- ・出題頻度が100を超える場合は、テストで1回以上必ず出題されることになります。