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生保顧客資産相談業務

問題

次の設例に基づいて、下記の各問に答えなさい。

はじめに、Mさんは、Aさんに対して、Aさんが受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄ア〜ウに入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、年金額は平成28年度価額に基づいて計算し、年金額の端数処理は円未満を四捨五入すること。

「老齢厚生年金の支給開始年齢は原則として65歳ですが、経過的措置として、老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることなどの所定の要件を満たしている方は、65歳到達前に特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。昭和35年1月生まれのAさんは、原則として、64歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。
 Aさんが65歳に達すると、特別支給の老齢厚生年金の受給権は消滅し、新たに老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権が発生します。Aさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の額は( ア )円(平成28年度価額)です。
 また、65歳から支給される老齢厚生年金には、Aさんの厚生年金保険の被保険者期間が( イ )年以上あり、かつ、Aさんと生計維持関係にある妻Bさんが厚生年金保険の被保険者期間が( イ )年以上ある老齢厚生年金等を受給していないため、妻Bさんが65歳に達するまでの間、配偶者の加給年金額が加算されます。したがって、Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の額は( ウ )円となります」

※試験では記述式ですが、システム上選択式とさせて頂きます。
  • (1)ア

    • 636,219

    • 736,219

    • 826,812

    • 926,812

    • 10

    • 20

  • (2)イ

    • 636,219

    • 736,219

    • 826,812

    • 926,812

    • 10

    • 20

  • (3)ウ

    • 636,219

    • 736,219

    • 826,812

    • 926,812

    • 10

    • 20