トップ FPファイナンシャルプランナーに関する資格 FP2級 学科 ファイナンシャルプランナー AFP[解説付き] 2016年(平成28年)1月 過去問[解説付き] 問0 全部で57問 挑戦中 タックスプランニング 問題 法人が損金経理により処理した次の費用等のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されるものはどれか。 (30) 法人住民税の本税 課税文書に印紙を貼付しなかったことにより納付した過怠税 減価償却費のうち、償却限度額に達するまでの金額 業務中の従業員による駐車違反に対して課せられた交通反則金 解説 解説はこの設問にすべて回答すると表示されます。 法人住民税の本税 → 算入されない。 課税文書に印紙を貼付しなかったことにより納付した過怠税 → 算入されない。 減価償却費のうち、償却限度額に達するまでの金額 → 算入される。「減価償却費のうち、償却限度額に達するまでの金額」は損金算入される。 業務中の従業員による駐車違反に対して課せられた交通反則金 → 算入されない。 次の問題へ
解説
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