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不動産

問題

固定資産の交換の特例

所得税における固定資産の交換の特例(以下「本特例」という)の適用要件に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  • (1)

    • 交換譲渡資産も交換取得資産もそれぞれ所有期間が1年以上でなければ、本特例の適用を受けることはできない。

    • 土地と借地権の交換の場合は、本特例の適用を受けることはできない。

    • 交換取得資産が、不動産業者が販売のために所有している土地(棚卸資産)の場合は、本特例の適用を受けることはできない。

    • 交換譲渡資産の時価と交換取得資産の時価との差額が、これらの時価のうちいずれか高い方の価額の20%以内でなければ、本特例の適用を受けることはできない。

解説

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  • (1)
    土地と借地権の交換も「適用される」。