借家契約の解説

借家契約では、普通借家契約と定期借家契約があります。
次のポイントをおさえよう!

普通借家
普通借家は借りる側に有利な内容です。 ・期間は1年以上1年未満は期間のさだめがないものとみなす ・大家さんは6ヶ月前までなら正当な理由で更新を拒絶できる ・契約は口頭でOK ・賃料を増やす特約は無効。
定期借家
定期借家は大家さんに有利な内容です。 ・期間は自由で1年未満でもOK ・更新できない(再契約はOK) ・期間が1年以上の場合は、6ヶ月前までに終了することを書面で通知しなければならない。 ・契約は公正証書による書面 ・賃料を増やす特約は有効。

普通借家と定期借家

建物の賃料の増減額請求
普通借家は減額しない特約は無効です。(借りる人に不利なので。) ・定期借家はもともと大家さんに有利な契約なので、減額しない特約も有効です。

建物の賃料の増減額請求