借家契約の解説
借家契約では、普通借家契約と定期借家契約があります。
次のポイントをおさえよう!
普通借家
普通借家は借りる側に有利な内容です。
・期間は1年以上
・1年未満は期間のさだめがないものとみなす
・大家さんは6ヶ月前までなら正当な理由で更新を拒絶できる
・契約は口頭でOK
・賃料を増やす特約は無効。
定期借家
定期借家は大家さんに有利な内容です。
・期間は自由で1年未満でもOK
・更新できない(再契約はOK)
・期間が1年以上の場合は、6ヶ月前までに終了することを書面で通知しなければならない。
・契約は公正証書による書面
・賃料を増やす特約は有効。
建物の賃料の増減額請求
・普通借家は減額しない特約は無効です。(借りる人に不利なので。)
・定期借家はもともと大家さんに有利な契約なので、減額しない特約も有効です。
借家契約の解説