借地権の解説

次の点を押さえましょう。
・事業用借地権居住用もダメであること、公正証書に限定されること。
・各借地権の存続期間
・普通借地権だけは、建物があれば更新できる。
・堅固建物による期間の違いはない。
・借りた人が、建物の無断譲渡やまた貸しをした場合でも、買ってしまった(借りてしまった)第三者は、地主さんに建物の買取を請求ができる。

借地権

また堅固な建物と木造の建物では存続期間が異なるような設問がでてきた場合、それは旧法によるものです。現在は建物の構造による期間の違いはありません
借地権の対抗要件
・「借地権の登記」または「借地上の建物の登記」。 建物が滅失した場合は、土地の見やすい場所に掲示すれば、滅失の日から2年間は対抗力が認められる。 借地借家法では、借家契約と借地権のどちらかの問題が出題されます。 借地借家法に関する問題は出題頻度が高いので、絶対に正解できるようになりましょう。