3,000万円の特別控除

3,000万円の特別控除に関する問題の一覧です。出題傾向を把握したり、出題頻度を確認して、効率的に勉強しよう!

3,000万円の特別控除の出題頻度

12%

公開中の17テストにつき2回出題

出題頻度は低いです。時間があれば、点数を底上げできるように、何度か挑戦してみましょう!

「3,000万円の特別控除」に関する問題一覧

以下のリストは表示専用です。3,000万円の特別控除に関する問題を解く場合は「問題を解く」ボタンを押してください。

  1. (1)Aさん夫妻は、妻Bさん名義の土地の上に2009年4月に新築したAさん名義の自宅で暮らしていたが、2019年8月にその家屋およびその敷地を売却した。この場合、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。  なお、Aさんと妻Bさんは、いずれも収入金額が取得費および譲渡費用の合計額を上回って譲渡所得の金額が算出されるものとし、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

    2019年9月過去問

  2. (2)「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」(以下、「本特例」という)の適用に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。なお、各ケースにおいて、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

    (a)Aさんが、借地上にある自己の居住用家屋とともに、借地権を譲渡した場合、家屋の譲渡は本特例の対象となるが、借地権の譲渡は本特例の対象にならない。<br>(b)Bさんが、2020年2月に自己の居住用家屋を取り壊し、その家屋の敷地の用に供されていた土地を第三者に貸付けその他の用に供することなく、2020年12月にその土地の譲渡契約を締結して、2021年3月に引き渡した場合、本特例の適用を受けることができる。<br>(c)Cさんが、自己の居住用家屋とその敷地である宅地を、Cさんと生計を一にし、同居する長女の夫に譲渡し、譲渡後も引き続き長女の夫と生計を一にし同居している場合であっても、Cさんと長女の夫は直系血族ではないため、本特例の適用を受けることができる。

    2022年1月過去問