鑑定評価の方式

鑑定評価の方式に関する問題の一覧です。出題傾向を把握したり、出題頻度を確認して、効率的に勉強しよう!

鑑定評価の方式の出題頻度

33%

公開中の6テストにつき2回出題

出題頻度は高いです。3回に一回以上出題されています。正解できると合格率がUP!何度も挑戦しましょう!

「鑑定評価の方式」に関する問題一覧

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  1. (1)下記の説明文は、不動産鑑定評価基準総論第7章「鑑定評価の方式」における、継続賃料を求める鑑定評価の手法に関する記述の一部である。次のイからハまでの空欄に入る語句として、正しいものの組合せはどれか。

    ・ 差額配分法は、対象不動産の経済価値に即応した適正な実質賃料又は支払賃料と実際実質賃料又は実際支払賃料との間に発生している差額について、契約の内容、契約締結の経緯等を総合的に勘案して、当該差額のうち[ イ ]等に帰属する部分を適切に判定して得た額を実際実質賃料又は実際支払賃料に加減して試算賃料を求める手法である。<br>・ 継続賃料利回りは、[ ロ ]における基礎価格に対する純賃料の割合を踏まえ、継続賃料固有の価格形成要因に留意しつつ、期待利回り、契約締結時及びその後の各賃料改定時の利回り、基礎価格の変動の程度、近隣地域若しくは同一需給圏内の類似地域等における対象不動産と類似の不動産の賃貸借等の事例又は同一需給圏内の代替競争不動産の賃貸借等の事例における利回りを総合的に[ ハ ]して求めるものとする。

    2020年(令和2年) 過去問

  2. (2)下記の説明文は、不動産鑑定評価基準総論第7章「鑑定評価の方式」のうち原価法に関する記述である。次のイからニまでの空欄に入る語句として、正しいものの組合せはどれか。

    観察減価法は、対象不動産について、設計、設備等の機能性、(イ)、(ロ)、(ハ)との適合の状態等各減価の要因の実態を調査することにより、減価額を直接求める方法である。 観察減価法の適用においては、対象不動産に係る(ニ)の結果を踏まえた代替、競争等の関係にある不動産と比べた優劣及び競争力の程度等を適切に反映すべきである。

    2020年(令和2年) 過去問