買換えの特例
買換えの特例に関する問題の一覧です。出題傾向を把握したり、出題頻度を確認して、効率的に勉強しよう!
買換えの特例の出題頻度
33%
公開中の6テストにつき2回出題
出題頻度は高いです。3回に一回以上出題されています。正解できると合格率がUP!何度も挑戦しましょう!
「買換えの特例」に関する問題一覧
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(1)特定の資産の買換えの場合の課税の特例(租税特別措置法第65条の7)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
イ この制度の圧縮限度額は、買換資産の取得価額から譲渡資産の譲渡直前の簿価及び譲渡経費の額を差し引いた額である。<br>ロ 買換資産を所有権移転外リース取引により取得した場合には、この制度の適用を受けることができない。<br>ハ 譲渡資産が土地、買換資産が建物である場合は、この制度の適用を受けることができない。<br>ニ 譲渡に先行して取得した資産は、買換資産とならないため、この制度の適用を受けることができない。<br>ホ 譲渡資産の譲渡の日を含む事業年度において、買換資産を事業の用に供しなくなった場合、この制度の適用を受けることができない。
2020年(令和2年) 過去問
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(2)特定の資産の買換えの場合の課税の特例(租税特別措置法第65条の7)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
イ この特例の対象となる譲渡資産には、棚卸資産である土地が含まれる。<br>ロ 譲渡資産を譲渡した日を含む事業年度において、買換資産を取得し、当該取得の日から1年以内に、当該買換資産を対象地域内にある事業の用に供する見込みであるとき、他の要件を満たしていれば、この特例の対象となる。<br>ハ この特例の圧縮限度額は、買換資産の取得価額から譲渡資産の譲渡対価の額を差し引いた額である。<br>ニ 買換資産として取得した土地等の面積が譲渡資産である土地等の面積に一定割合を乗じて計算した面積を超えるときは、当該取得した土地等の全体について、この特例の適用が認められない。<br>ホ あらかじめ、納税地の所轄税務署長に、買換えの特例の適用を受ける旨の届出をした取得資産については、譲渡に先行して取得した資産であっても他の要件を満たしていれば、この特例の対象となる。
2019年(令和元年) 過去問