租税特別措置法
租税特別措置法に関する問題の一覧です。出題傾向を把握したり、出題頻度を確認して、効率的に勉強しよう!
租税特別措置法の出題頻度
17%
公開中の6テストにつき1回出題
出題頻度は低いです。時間があれば、点数を底上げできるように、何度か挑戦してみましょう!
「租税特別措置法」に関する問題一覧
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(1)平成29年中に、個人が土地を譲渡した場合の租税特別措置法の適用に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
イ 不動産売買業を営む個人が、その所有する棚卸資産である土地を収用により譲渡した場合において、その土地の譲渡については、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けることができない。<br>ロ 平成29年1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合において、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けるときは、併せて居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用も受けることができる。<br>ハ 同一年中に、A土地の譲渡について収用交換等の場合の5,000万円特別控除を、B土地の譲渡について特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の2,000万円特別控除を適用できる場合には、A土地の譲渡益については最高5,000万円、B土地の譲渡益については最高2,000万円を控除し、合わせて最高7,000万円を控除することができる。<br>ニ 平成27年に特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けている場合には、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けることができる。<br>ホ その譲渡が、平成29年1月1日における所有期間が5年を超える土地の譲渡である場合において、収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けるときは、その譲渡があったものとされる部分の譲渡益の金額については、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用も併せて受けることができる。
2018年(平成30年) 過去問