損金算入

損金算入に関する問題の一覧です。出題傾向を把握したり、出題頻度を確認して、効率的に勉強しよう!

損金算入の出題頻度

83%

公開中の6テストにつき5回出題

出題頻度は高いです。2回に一回以上出題されています。必ず正解できるように何度も挑戦しましょう!

「損金算入」に関する問題一覧

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  1. (1)交換により取得した資産の圧縮額の損金算入(法人税法第50条)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

    イ 譲渡資産は自己が1年以上所有していたものでなければならないが、取得資産については交換の相手方の所有期間についての定めはない。<br>ロ 交換の相手方が外国法人であっても、他の要件を満たしていれば、この制度の対象となる。<br>ハ 自社所有の工場用建物と相手方所有の事務所用建物との交換を行い、その交換により取得した建物を事務所用として使用した場合、他の要件を満たしていれば、この制度の対象となる。<br>ニ 譲渡資産又は取得資産である建物に附属する設備は、この制度の対象となる資産に含まれない。<br>ホ 交換時における取得資産の価額が200万円、譲渡資産の価額が150万円の場合、他の要件を満たしていても、この制度の対象とならない。

    2021年(令和3年) 過去問

  2. (2)交換により取得した資産の圧縮額の損金算入(法人税法第50条)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

    (イ)この制度の対象となる資産には、土地、建物、機械及び装置、船舶並びに鉱業権は含まれるが、建物や構築物の所有を目的とする地上権や賃借権は含まれない。<br>(ロ)譲渡資産の譲渡に当たり要した経費がない場合、その交換により生じた差益金の額は、交換により取得した資産の取得の時における価額が譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額となる。<br>(ハ)取得資産については、交換の相手方が交換のために取得したと認められる固定資産であっても、他の要件を満たしていれば、この制度の対象となる。<br>(ニ)不動産業を営む内国法人が有する棚卸資産である販売用建物は、この制度の適用対象とならない。<br>(ホ)取得資産については、相手方の所有期間についての定めはない。

    2023年(令和5年) 過去問

  3. (3)法人税法第50条では、交換により取得した資産について、その交換により譲渡した資産との間に生じた差益相当額の範囲内での圧縮額の損金算入を認めているが、この制度に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

    イ 自社所有の事務所用土地と、相手方所有の事務所用建物とを交換した場合、他の条件を満たせば、この制度を適用できる。<br>ロ この制度の経理方式については、圧縮限度額の範囲内で、その帳簿価額を損金経理により減額する方法と、帳簿価額を減額することに代えて積立金として積み立てる方法が認められている。<br>ハ 取得資産については、相手方の所有期間についての定めはない。<br>ニ この制度の対象となる資産には、土地、建物のほか、建物や構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権が含まれる。<br>ホ 譲渡資産の譲渡に当たり要した経費がない場合、その交換により生じた差益金の額は、交換により取得した資産の取得の時における価額が譲渡資産の譲渡直前の帳簿価額を超える場合のその超える部分の金額となる。

    2018年(平成30年) 過去問

  4. (4)交換により取得した資産の圧縮額の損金算入(法人税法第50条)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

    イ 不動産業を営む内国法人が有する棚卸資産である販売用土地は、この制度の適用対象とならない。<br>ロ 取得資産については、相手方が3年以上所有していた固定資産でなければならない。<br>ハ この制度の経理方式については、圧縮限度額以下の金額を、制度の適用を受ける事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法が認められている。<br>ニ 清算中の法人であっても、この制度の適用を受けることができる。<br>ホ 交換時における取得資産の価額が300万円、譲渡資産の価額が240万円の場合、他の要件を満たしていれば、この制度の対象となる。

    2020年(令和2年) 過去問

  5. (5)交換により取得した資産の圧縮額の損金算入(法人税法第50条)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

    イ 交換の相手方が外国法人であっても、他の要件を満たしていれば、この制度の対象となる。<br>ロ 取得資産については、交換の相手方が交換のために取得したと認められる固定資産であっても、他の要件を満たしていれば、この制度の対象となる。<br>ハ 自社所有の事務所用の建物と相手方所有の倉庫用の建物の交換を行い、当該倉庫用の建物の改造等をして、事務所用として使用する場合、他の要件を満たしていれば、この制度の対象となる。<br>ニ この制度の対象となる資産には、土地、建物、機械及び装置、船舶並びに鉱業権は含まれるが、建物や構築物の所有を目的とする地上権や賃借権は含まれない。<br>ホ 交換時における取得資産の価額が200万円、譲渡資産の価額が150万円の場合、他の要件を満たしていれば、この制度の対象となる。

    2019年(令和元年) 過去問