基本的事項

基本的事項に関する問題の一覧です。出題傾向を把握したり、出題頻度を確認して、効率的に勉強しよう!

基本的事項の出題頻度

33%

公開中の6テストにつき2回出題

出題頻度は高いです。3回に一回以上出題されています。正解できると合格率がUP!何度も挑戦しましょう!

「基本的事項」に関する問題一覧

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  1. (1)鑑定評価の基本的事項に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものをすべて掲げた組合せはどれか。

    イ 正常価格を求めるに当たり、隣接不動産の併合を目的とする売買に関連する取引事例を採用する場合には、当該事例につき事情補正を行わなければならない。<br>ロ 特定価格として求める要件に該当するが、結果的に正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離しないと判断した場合には、価格の種類は正常価格となる。<br>ハ 正常賃料とは、正常価格と同一の市場概念の下において新たな賃貸借等の契約において成立するであろう経済価値を表示する適正な賃料であり、対象不動産の最有効使用を前提とするものである。<br>ニ 過去時点の鑑定評価は、対象不動産の確認等が可能であり、かつ、鑑定評価に必要な要因資料及び事例資料の収集が可能な場合に限り行うことができる一方、将来時点の鑑定評価は、対象不動産の確定、価格形成要因の把握、分析及び最有効使用の判定についてすべて想定し、又は予測することとなること等から、原則として、このような鑑定評価は行うべきではない。<br>ホ 賃料の価格時点は、賃貸借契約等に基づく支払時期が期末である場合においても、賃料の算定の期間の収益性を反映するものとしてその期間の期首となる。

    2021年(令和3年) 過去問

  2. (2)鑑定評価の基本的事項に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものをすべて掲げた組合せはどれか。

    イ 過去時点の鑑定評価は、対象不動産の確定、価格形成要因の把握、分析及び最有効使用の判定についてすべて想定することとなり、収集する資料も過去時点のものに限られるため、原則として行うべきではない。<br>ロ 会社更生法又は民事再生法に基づく鑑定評価目的の下で、事業の継続を前提とした価格を求める場合、現在の事業から将来得られる収益に基づく価値を求めることから、当該価格は正常価格と異なる場合がある。<br>ハ 特定価格を求める場合における法令等による社会的要請を背景とする鑑定評価目的の「法令等」には、法律、政令、内閣府令、省令その他国の行政機関の規則、訓令、通達等が挙げられるが、企業会計の基準は含まれない。<br>ニ 未竣工建物等鑑定評価を行う場合は、竣工後の不動産に係る設計図書等及び請負契約書等を収集する必要があり、さらに、法令上必要な許認可等が取得され、発注者の資金調達能力等の観点から工事完了の実現性が高いと判断されなければならない。<br>ホ 不動産の鑑定評価によって求める賃料は一般的には正常賃料又は特定賃料であるが、鑑定評価の依頼目的に対応した条件により限定賃料を求めることができる場合がある。

    2020年(令和2年) 過去問