品質確保促進法

品質確保促進法に関する問題の一覧です。出題傾向を把握したり、出題頻度を確認して、効率的に勉強しよう!

品質確保促進法の出題頻度

67%

公開中の6テストにつき4回出題

出題頻度は高いです。2回に一回以上出題されています。必ず正解できるように何度も挑戦しましょう!

「品質確保促進法」に関する問題一覧

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  1. (1)住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

    イ 住宅を新築する建設工事の請負契約において、請負人は、注文者からの申請により、評価方法基準に従って住宅を評価し、設計住宅性能評価書を交付することができる。<br>ロ 登録住宅性能評価機関は、一定の講習の課程を修了した者のうちから評価員を選任しなければならないが、一級建築士又は不動産鑑定士である者については、一定の講習の課程を修了していなくても評価員として選任することができる。<br>ハ 型式住宅部分等製造者の認証の申請をする者は、債務超過の状態にないことその他法に規定する条件を満たしていると認められれば、認証を必ず受けることができる。<br>ニ 新築住宅の売買契約においては、請負人が法第94条第1項に規定する瑕疵その他の住宅の瑕疵について同項に規定する担保の責任を負うべき期間又は売主が法第95条第1項に規定する瑕疵その他の住宅の隠れた瑕疵について同項に規定する担保の責任を負うべき期間は、注文者又は買主に引き渡した時から20年以内とすることができる。<br>ホ 特別評価方法認定とは、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき性能に関し、評価方法基準に従った方法に代えて、特別の建築材料若しくは構造方法に応じて又は特別の試験方法若しくは計算方法を用いて評価する方法を認定することをいい、国土交通大臣は申請により特別評価方法認定をすることができる。

    2018年(平成30年) 過去問

  2. (2)住宅の品質確保の促進等に関する法律に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

    イ 登録住宅性能評価機関のほか、住宅を新築する建設工事の請負人は、注文者からの申請により、評価方法基準に従って当該住宅の性能を評価し、設計住宅性能評価書を交付することができる。<br>ロ 新築住宅の建設工事の完了前に売買契約を締結した売主が、設計住宅性能評価書又はその写しを売買契約書に添付した場合においては、当該設計住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したものとみなされる。この規定は、売主が、売買契約書において反対の意思を表示しているときは適用されない。<br>ハ 新築住宅の建設工事の請負契約においては、請負人は、住宅のうち構造耐力上主要な部分についてのみ担保の責任を負うこととされている。<br>ニ 新築住宅の売買契約においては、売主が住宅の瑕疵について担保の責任を負うべき期間について、買主に引き渡した時から10年を超えて定めることはできない。<br>ホ 指定住宅紛争処理機関は、建設住宅性能評価書が交付された住宅について、建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者の一方のみから申請があった場合であっても、当該紛争のあっせん、調停及び仲裁の業務を行う。

    2021年(令和3年) 過去問

  3. (3)住宅の品質確保の促進等に関する法律に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

    イ 新築住宅の売買契約においては、売主は、契約締結時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵担保責任を負うこととされており、この規定に反する特約で買主に不利なものは無効となる。<br>ロ 指定住宅紛争処理機関は、建設住宅性能評価書が交付された住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者の双方又は一方からの申請により、当該紛争処理に要する費用の助成を行う。 <br>ハ 住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅又はその部分は、住宅性能評価において、当該住宅型式性能認定により認定された性能を有するものとみなす。<br>ニ 新築住宅の建設工事の完了前に当該新築住宅の売買契約を締結した売主は、建設住宅性能評価書若しくはその写しを売買契約書に添付し、又は買主に対し建設住宅性能評価書若しくはその写しを交付した場合においては、当該建設住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したものとみなす。<br>ホ 何人も、国土交通大臣の登録を受け、住宅性能評価を行い住宅性能評価書の交付をする場合を除き、住宅の性能に関する評価書、住宅の建設工事の請負契約若しくは売買契約に係る契約書又はこれらに添付する書類に、国土交通省令・内閣府令で定める住宅性能評価書の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

    2020年(令和2年) 過去問

  4. (4)住宅の品質確保の促進等に関する法律に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

    イ 住宅の建設工事の請負人は、設計住宅性能評価書又はその写しを請負契約書に添付した場合、請負人が請負契約書において反対の意思を表示している場合でも、当該設計住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなされる。<br>ロ 新築住宅の売買契約において、売主は、買主に引き渡した時から5年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵担保責任を負う。この瑕疵担保責任期間は、特約により10年以内に伸長することができる。<br>ハ 住宅の新築工事の請負人又は新築住宅の売主の瑕疵担保責任の特例の規定に反する特約で注文者又は買主に不利なものは、無効となる。<br>ニ 住宅の建設工事の請負契約に関する紛争について、指定住宅紛争処理機関による紛争のあっせん、調停又は仲裁を受けることができるのは、設計住宅性能評価書が交付された住宅である。<br>ホ 国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関の行う紛争処理の業務の支援その他住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ることを目的とし、一定の基準に適合すると認められる法人を、住宅紛争処理支援センターとして指定することができる。

    2019年(令和元年) 過去問