取引事例比較法
取引事例比較法に関する問題の一覧です。出題傾向を把握したり、出題頻度を確認して、効率的に勉強しよう!
取引事例比較法の出題頻度
83%
公開中の6テストにつき5回出題
出題頻度は高いです。2回に一回以上出題されています。必ず正解できるように何度も挑戦しましょう!
「取引事例比較法」に関する問題一覧
以下のリストは表示専用です。取引事例比較法に関する問題を解く場合は「問題を解く」ボタンを押してください。
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(1)取引事例比較法に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組合せはどれか。
イ 取引事例比較法の適用に当たっては、多数の取引事例を収集して、価格の指標となり得る事例の選択を行わなければならないが、この手法で採用する事例は成約事例であることから、売り希望価格や買い希望価格を示した成約前の募集事例は収集する必要がない。<br>ロ 取引事例は、不動産の利用目的、不動産に関する価値観の多様性、取引の動機による売主及び買主の取引事情等により各々の取引について考慮されるべき点が異なってくるが、不動産の取引価格は一定の水準に集約されるので、取引当事者の属性については考慮する必要がない。<br>ハ 対象不動産の最有効使用はマンション敷地で、近隣地域の標準的使用が戸建住宅敷地の場合、マンション敷地の取引事例を多数収集することが有効である。<br>ニ 競売、公売等において価格が成立した取引事例については、事情補正を要する場合がある。<br>ホ 地域要因及び個別的要因の比較については、それぞれの地域における個別的要因が標準的な土地を設定して行わなければならない。
2018年(平成30年) 過去問
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(2)取引事例比較法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
2020年(令和2年) 過去問
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(3)取引事例比較法に関する次の記述のうち、正しいものをすべて掲げた組合せはどれか。
(イ)取引事例比較法は、市場において発生した取引事例を価格判定の基礎とするものであるから、多数の取引事例のほか売り希望価格、買い希望価格、精通者意見等の資料を幅広く収集する必要がある。<br>(ロ)取引事例が特殊な事情を含み、これが当該事例に係る取引価格に影響していると認められる場合には、取引が行われた市場における客観的な価格水準等を考慮して適切に補正を行わなければならない。<br>(ハ)事情補正のうち、金融逼迫や倒産時における法人間の恩恵的な取引は減額すべき特殊な事情に該当し、増額の補正を行う場合は特殊な事情に該当しない。<br>(ニ)取引事例に係る不動産が近隣地域に存するものである場合には、地域要因の比較を行う必要はなく、個別的要因の比較を行えばよい。<br>(ホ)対象不動産と取引事例の地域要因と個別的要因の比較については、それぞれの地域における地域要因が標準的な土地を設定して行う方法がある。
2022年(令和4年) 過去問
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(4)取引事例比較法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものをすべて掲げた組合せはどれか。
イ 近隣地域又は同一需給圏内の類似地域に存する不動産について収集した取引事例の大部分が、特殊な事情による影響を著しく受けていることその他の特別な事情により当該取引事例のみによって鑑定評価を適切に行うことができないと認められる場合には、取引事例比較法の適用はできない。<br>ロ 地域要因及び個別的要因の比較について、それぞれの地域における個別的要因が標準的な土地を設定して行う方法は、取引事例に係る不動産が近隣地域に存するものである場合においても行うことができる方法である。 <br>ハ 借地権付建物の取引事例において、配分法を適用することにより、底地の事例資料を求めることができる。<br>ニ 取引事例が競売において価格が成立したものであるときは、事情補正の必要の有無を判定し、事情補正を要すると判定したときは、取引が行われた市場における客観的な価格水準等を考慮して、減額又は増額すべきである。<br>ホ 時点修正率を求めるに当たって、適切な取引事例が乏しい場合には、売り希望価格、買い希望価格等の動向及び市場の需給動向に関する諸資料を参考として用いることができる。
2021年(令和3年) 過去問
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(5)取引事例比較法等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
2023年(令和5年) 過去問