住宅の品質確保の促進等に関する法律

住宅の品質確保の促進等に関する法律に関する問題の一覧です。出題傾向を把握したり、出題頻度を確認して、効率的に勉強しよう!

住宅の品質確保の促進等に関する法律の出題頻度

17%

公開中の6テストにつき1回出題

出題頻度は低いです。時間があれば、点数を底上げできるように、何度か挑戦してみましょう!

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に関する問題一覧

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  1. (1)住宅の品質確保の促進等に関する法律に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

    (イ)住宅の建設工事の請負人が、設計住宅性能評価書又はその写しを請負契約書に添付した場合においては、当該設計住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなされる。この規定は、請負人が、請負契約書において反対の意思を表示しているときは適用されない。<br>(ロ)長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項から第7項までの規定による認定の申請(同法第8条第1項の規定による変更の認定の申請を含む。)をする者は、あらかじめ、登録住宅性能評価機関に対し、認定の申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの確認を行うことを求めることができる。<br>(ハ)住宅の売買契約に関する紛争について、建設住宅性能評価書が交付された住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者は指定住宅紛争処理機関による紛争のあっせん、調停及び仲裁を受けることができる。<br>(ニ)調停に係る紛争について調停による解決の見込みがないことを理由に指定住宅紛争処理機関により当該調停が打ち切られた場合において、当該調停の申請をした当該紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から1年以内に当該調停の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、当該調停の申請の時に、訴えの提起があったものとみなす。<br>(ホ)新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時から30年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵担保責任を負うこととされており、この規定に反する特約で買主に不利なものは無効となる。

    2023年(令和5年) 過去問