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相続・事業承継

問題

次の各文章の(  )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを選択肢から選びなさい。

平成28年中に開始した相続により取得した宅地(面積400㎡)が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、減額される金額は、(  )の算式により算出される。
  • (1)

    • 宅地の評価額 × 200㎡ / 400㎡ ×50%

    • 宅地の評価額 × 330㎡ /400㎡ ×80%

    • 宅地の評価額 × 400㎡ / 400㎡ ×80%

解説

解説はこの設問にすべて回答すると表示されます。

  • (1)
    特定事業用宅地:400㎡まで80%減額。
    特定居住用宅地:330㎡まで80%減額。
    貸付事業用地:200㎡まで50%減額。
    
    設問は「特定事業用宅地」なので400㎡まで80%減額となる。
    
    平成28年中に開始した相続により取得した宅地(面積400㎡)が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、減額される金額は、( 宅地の評価額 × 400㎡ / 400㎡ ×80% )の算式により算出される。