鑑定評価報告書

鑑定評価報告書に関する問題の一覧です。出題傾向を把握したり、出題頻度を確認して、効率的に勉強しよう!

鑑定評価報告書の出題頻度

83%

公開中の6テストにつき5回出題

出題頻度は高いです。2回に一回以上出題されています。必ず正解できるように何度も挑戦しましょう!

「鑑定評価報告書」に関する問題一覧

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  1. (1)鑑定評価報告書に記載するべき事項に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組合せはどれか。

    イ 正常価格を求めることができる不動産について、依頼目的に対応した条件により限定価格を求めた場合は、かっこ書きで正常価格である旨を付記してその額を併記しなければならないが、特殊価格は一般に市場性を有しない利用現況を前提に求めるものであり、正常価格を併記する必要はない。<br>ロ 土壌汚染の有無及びその状態について、法令上の規制の有無及びその内容の調査のみを行うとする調査範囲等条件を設定した場合、限定された調査範囲により判明した事実を鑑定評価報告書に記載すれば足り、調査範囲等条件の評価における取扱いが妥当なものであると判断した根拠を明らかにする必要はない。<br>ハ 大規模工場の底地評価で、大規模工場の底地の取引事例を確認できなかったことから、取引事例比較法の適用を断念した場合には、鑑定評価報告書にその理由を記載する必要がある。<br>ニ 対象不動産に係る土壌汚染の調査報告書を活用した場合、他の専門家が調査した範囲及びその内容を明確に記載する必要があるが、土壌汚染の調査報告書については、必要に応じて、鑑定評価報告書に添付する。<br>ホ 自ら実地調査を行った鑑定評価の再評価を行う場合において、内覧の全部又は一部の実施を省略したときは、内覧を省略した理由や当該不動産の個別的要因に重要な変化がないと判断した根拠について記載する必要がない。

    2018年(平成30年) 過去問

  2. (2)鑑定評価報告書の記載に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組合せはどれか。

    イ 対象不動産が地価公示法施行規則第1条第1項に規定する国土交通大臣が定める公示区域に存しており、土地の正常価格を求める場合には、公示価格を規準としなければならず、「公示価格との規準に関する事項」について鑑定評価報告書に記載しなければならない。<br>ロ 底地の鑑定評価において、原価法を適用しなかった場合には、その合理的理由を鑑定評価報告書に記載しなければならない。<br>ハ 建物及びその敷地に係る鑑定評価における最有効使用の判定の記載は、その敷地の更地としての最有効使用についても記載しなければならないが、更地としての最有効使用が建物及びその敷地の最有効使用と同様の場合には、記載を省略することができる。<br>ニ 鑑定評価報告書には提出先等と関与不動産鑑定士及び関与不動産鑑定業者との関係等を記載しなければならない。ただし、提出先等が未定の場合又は明らかとならない場合における当該提出先等については、その旨を明らかにすれば足りる。<br>ホ 鑑定評価報告書には、対象不動産に係る価格形成要因についての状況のほか、同一需給圏の市場動向及び同一需給圏における典型的な市場参加者の行動、代替、競争等の関係にある不動産と比べた対象不動産の優劣及び競争力の程度等について記載しなければならない。

    2021年(令和3年) 過去問

  3. (3)鑑定評価報告書に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものをすべて掲げた組合せはどれか。

    イ 鑑定評価報告書には、対象不動産の所在、地番、地目、家屋番号、構造、用途、数量等及び対象不動産に係る権利の種類を記載しなければならない。<br>ロ 鑑定評価報告書には、対象不動産の確認方法として、書面によるものか、依頼者からの聴聞等の口頭によるものかの別を記載しなければならない。<br>ハ 賃料の鑑定評価において支払賃料を求めた場合には、純賃料と実質賃料との関連を記載しなければならない。また、継続賃料を求めた場合には、直近合意時点について記載しなければならない。<br>ニ 鑑定評価における資料収集の限界、資料の不備等によって明らかにすることができない事項が存する場合、調査範囲等条件を設定した場合を除き、評価上の取扱いを記載しなければならない。<br>ホ 鑑定評価報告書には関与不動産鑑定士の氏名、依頼者及び提出先等の氏名又は名称、鑑定評価額の公表の有無について確認した内容を記載する必要がある。

    2020年(令和2年) 過去問

  4. (4)鑑定評価報告書の記載事項に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものをすべて掲げた組合せはどれか。

    (イ)貸家及びその敷地の鑑定評価において取引事例比較法を適用しなかった場合、その合理的な理由を記載しなくてもよい。<br>(ロ)同一の不動産の再評価を行う場合において内覧の全部又は一部の実施を省略することができると判断される場合には、当該判断根拠については記載しなくてもよい。<br>(ハ)農地の鑑定評価において収益還元法を適用しなかった場合、その合理的な理由を記載しなくてもよい。<br>(ニ)鑑定評価の依頼目的に対応した条件により特殊価格を求めた場合、正常価格の額を併記しなくてもよい。<br>(ホ)実質賃料の鑑定評価を依頼された場合は、当該実質賃料が支払賃料と異なる場合であっても、支払賃料の額を併記しなくてよい。

    2022年(令和4年) 過去問

  5. (5)鑑定評価報告書の記載事項に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものをすべて掲げた組合せはどれか。

    (イ)依頼目的に対応した条件により、特殊価格や継続賃料を求めた場合には、正常価格や正常賃料を鑑定評価報告書に併記することは求められていない。<br>(ロ)支払賃料の鑑定評価を依頼された場合における鑑定評価額の記載は、支払賃料である旨を付記して支払賃料の額を表示するとともに、実質賃料の額を常に併記しなければならない。<br>(ハ)対象不動産の確認に関する事項に関連して、後日対象不動産の現況把握に疑義が生ずる場合があることを考慮して、実地調査時の立会人の氏名を記載することが求められているが、個人情報保護のため職業までは記載を求められていない。<br>(ニ)依頼目的に応じて地域要因若しくは個別的要因についての想定上の条件又は調査範囲等条件が設定された場合には、当該条件が設定されない場合の価格等の参考事項を必ず記載することが求められている。<br>(ホ)同一不動産の再評価を行う場合において内覧の全部又は一部の実施を省略した場合には、当該不動産の個別的要因に重要な変化がないと判断した根拠について記載する。

    2023年(令和5年) 過去問