都市再開発法

都市再開発法に関する問題の一覧です。出題傾向を把握したり、出題頻度を確認して、効率的に勉強しよう!

都市再開発法の出題頻度

133%

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「都市再開発法」に関する問題一覧

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  1. (1)都市再開発法に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

    イ 権利変換手続開始の登記があった後においては、当該登記に係る宅地の所有権を有する者は、この権利を処分するには、施行者の承認を得なければならない。施行者の承認を得ないでした処分は、施行者に対抗することができない。<br>ロ 施行者は、測量及び調査のために他人の占有する土地に立ち入ったことにより他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。損失の補償については、損失を与えた者と損失を受けた者とが協議しなければならない。<br>ハ 第一種市街地再開発事業の施行者は、権利変換計画を定めるときは、審査委員の過半数の同意を得るか、又は市街地再開発審査会の議決を経なければならない。また、施行者は、権利変換計画を変更しようとする場合には、審査委員又は市街地再開発審査会と協議しなければならない。<br>ニ 地方公共団体が施行する市街地再開発事業に設置される市街地再開発審査会は、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者から選挙された者で構成される。<br>ホ 権利変換計画は、原則として、一個の施設建築物の敷地は一筆の土地となるものとして定めなければならない。ただし、関係権利者全員の合意を得て権利変換を行う場合には、一個の施設建築物の敷地が二筆以上の土地となるものとして権利変換計画を定めることができる。

    2021年(令和3年) 過去問

  2. (2)都市再開発法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

    (イ)第二種市街地再開発事業の施行地区内の宅地の所有者、その宅地について借地権を有する者又は施行地区内の土地に権原に基づき建築物を所有する者は、施行者に対し、その者が施行者から払渡しを受けることとなる当該宅地、借地権又は建築物の対償に代えて、建築施設の部分の譲受けを希望する旨の申出をすることができる。<br>(ロ)施行者は施設建築物の建築を他の者に行わせることができない。<br>(ハ)地方公共団体は、第二種市街地再開発事業を施行することができるが、再開発会社は、第二種市街地再開発事業を施行することができない。<br>(ニ)市街地再開発組合を設立するには、第一種市街地再開発事業の施行区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が、最低でも7人以上共同して、定款及び事業計画(事業計画の決定に先立って組合を設立する必要がある場合にあっては、事業基本方針)を定め、都道府県知事の認可を受けることが必要である。<br>(ホ)施行者は、市街地再開発事業の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだときは、その書類の内容を公告することをもって書類の送付に代えることができる。

    2023年(令和5年) 過去問

  3. (3)都市再開発法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

    イ 市街地再開発組合が施行する第一種市街地再開発事業の施行地区となるべき区域内に未登記の借地権を有する者は、施行地区となるべき区域の公告があった日から起算して3ヶ月以内に当該市町村長に対し、借地権の種類及び内容を申告しなければならない。<br>ロ 施行者は、権利変換を受けず、地区外に移転する者に対して、補償金を支払わなくてはならない。施行者が過失がなくて当該補償金を受ける者を確知することができない場合、当該補償金は施行者に帰属する。<br>ハ 第一種市街地再開発事業の施行者は、土地調書及び物件調書を作成しなければならない。また、土地調書又は物件調書の記載について関係権利者のすべてに異議がないときであっても、当該調書作成時の立会いを省略することはできない。<br>ニ 権利変換期日において、施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき建築物を所有する者の当該建築物は、施行者に帰属する。<br>ホ 施行者は、市街地再開発事業の施行に関し書類を送付する場合において、過失がなくて、書類を送付すべき場所を確知することができないときは、その書類の内容を公告することをもって書類の送付に代えることができる。

    2018年(平成30年) 過去問

  4. (4)都市再開発法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

    イ 個別利用区とは、第一種市街地再開発事業の事業計画において定められる施設建築敷地以外の建築物の敷地等となるべき土地の区域であり、一定の既存建築物を存置又は移転することができるほか、建築物その他の工作物が存しない宅地を集約し広場等として活用することができる。<br>ロ 第一種市街地再開発事業の事業計画において個別利用区が定められたときは、施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、施行者に対し、権利変換計画において当該所有権又は借地権に対応して個別利用区内の宅地又はその借地権が与えられるように定めるべき旨の申出をすることができる。この場合において、借地権を有する者にあっては、当該借地の所有者と共同で申出をしなければならない。<br>ハ 施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき建築物を所有する者から当該建築物について借家権の設定を受けている者が更に借家権を設定している場合、当該建築物の所有者に与えられることとなる施設建築物の一部についての借家権は、当該建築物の所有者から借家権の設定を受けた者から更に借家権の設定を受けた者に対して与えられる。<br>ニ 第一種市街地再開発事業により施行者が取得した施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地は、公募により賃貸し、又は譲渡しなければならず、巡査派出所、電気事業者の電気工作物その他の公益上欠くことができない施設の用に供するため必要があるときに限り、例外的に公募によらないことが認められている。<br>ホ 施行地区内の土地は、権利変換計画において権利変換期日として定められた日の翌日から、権利変換計画の定めるところに従い、新たに所有者となるべき者に帰属する。この場合において、従前の土地を目的とする所有権以外の権利は、都市再開発法に別段の定めがあるものを除き、消滅する。

    2019年(令和元年) 過去問

  5. (5)都市再開発法の市街地再開発組合(以下「組合」という。)に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

    イ 組合の設立の認可を申請しようとする者は、組合の設立について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれの3分の2以上の同意を得なければならない。ただし、未登記の借地権を有する者は、借地権を有する者として扱われない。<br>ロ 組合は、その事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。<br>ハ 組合を設立しようとする者は、第一種市街地再開発事業の施行の準備のため必要があるときは、施行地区となるべき区域を管轄する登記所に対し、無償で必要な登記事項証明書の交付を求めることができる。<br>ニ 組合は、事業の完成によって解散しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。<br>ホ 組合は、特定建築者を決定するときは、あらかじめ、都道府県知事の承認を受けなければならない。

    2021年(令和3年) 過去問

  6. (6)都市再開発法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

    イ 第一種市街地再開発事業の施行者が、施行地区内の宅地及び建築物並びにその宅地に存する既登記の借地権について、権利変換手続開始の登記を行った後においては、当該登記に係る所有権及び借地権を有する者がこれらの権利を処分するには、施行者の承認を得なければならない。<br>ロ 施行地区内の宅地若しくはその借地権又は施行地区内の土地に権原に基づき所有される建築物について担保権等の登記に係る権利が存在するときは、権利変換計画において、当該担保権等の登記に係る権利は、その権利の目的たる宅地、借地権又は建築物に対応して与えられるものとして定められた施設建築物若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等に関する権利の上に存するものとして定めなければならない。<br>ハ 市街地再開発組合が施行する第一種市街地再開発事業において、施行地区内の宅地の所有者、その宅地について借地権を有する者又は施行地区内の土地に権原に基づき建築物を所有する者は、権利変換計画の縦覧の開始の日から起算して30日以内に、施行者に対し、権利の変換を希望せず、自己の有する宅地、借地権若しくは建築物に代えて金銭の給付を希望し、又は自己の有する建築物を他に移転すべき旨を申し出ることができる。<br>ニ 権利変換計画においては、第一種市街地再開発事業の施行地区内の宅地の所有者、その宅地について借地権を有する者又は施行地区内の土地に権原に基づき建築物を所有する者で、権利変換を受けるものが、施行地区内に有する宅地、借地権又は建築物及びそれらの価額を、近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格と等しくなるように定められなければならない。なお、これらの者が、当該価額について当該事業の施行者に意見を提出することは、認められていない。<br>ホ 第一種市街地再開発事業の施行者は、権利変換計画を定めるときは、審査委員の過半数の同意を得るか、又は市街地再開発審査会の議決を経なければならない。また、施行者は、権利変換計画を変更しようとする場合には、審査委員又は市街地再開発審査会と協議しなければならない。

    2018年(平成30年) 過去問

  7. (7)都市再開発法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

    2020年(令和2年) 過去問

  8. (8)都市再開発法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

    イ 市街地再開発組合が施行する第一種市街地再開発事業において、権利変換計画に記載する従前資産の価額は当該組合の設立認可の公告から30日の期間を経過した日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額としなければならない。これは、施行地区内の土地又は物件に関し権利を有する者及び参加組合員の全ての同意を得た場合も同様である。<br>ロ 市街地再開発組合が施行する市街地再開発事業に係る施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者及び施行地区内の建築物について借家権を有する者は、全てその組合の組合員となる。<br>ハ 都道府県知事は、市街地再開発組合の設立の認可の申請があったときは、明らかに認可すべきでないと認めるときを除き、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長に当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供させなければならない。当該事業計画については、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者及び参加組合員に限り、都道府県知事に意見書を提出することができる。<br>ニ 市街地再開発組合は、権利変換期日前に限り、当該市街地再開発組合の総会の議決により解散することができる。<br>ホ 権利変換計画は、一個の施設建築物の敷地は一筆の土地となるものとして定めなければならない。ただし、施行地区内の宅地の所有者の数が僅少であることその他の特別な事情がある場合においては、これにかかわらず、一個の施設建築物の敷地が二筆以上の土地となるものとして権利変換計画を定めることができる。

    2019年(令和元年) 過去問