文化財保護法

文化財保護法に関する問題の一覧です。出題傾向を把握したり、出題頻度を確認して、効率的に勉強しよう!

文化財保護法の出題頻度

83%

公開中の6テストにつき5回出題

出題頻度は高いです。2回に一回以上出題されています。必ず正解できるように何度も挑戦しましょう!

「文化財保護法」に関する問題一覧

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  1. (1)文化財保護法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

    イ 埋蔵文化財について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、一定の場合を除き、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもって、あらかじめ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。<br>ロ 土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、周知の埋蔵文化財包蔵地を発掘しようとする場合において、埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、当該発掘に関し、当該発掘前における埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の実施その他の必要な事項を指示することができる。<br>ハ 文化庁長官は、土地の所有者又は占有者から遺跡の発見に関する届出があった場合において、当該届出に係る遺跡が重要なものであり、かつ、その保護のため調査を行う必要があると認めるときは、その土地の所有者又は占有者に対し、期間及び区域を定めて、その現状を変更することとなるような行為の停止又は禁止を命ずることができる。ただし、その期間は、3月を超えることができない。<br>ニ 地方公共団体は、文化庁長官が発掘を施行するものを除き、埋蔵文化財について調査する必要があると認めるときは、文化庁長官の許可を受けて、埋蔵文化財を包蔵すると認められる土地の発掘を施行することができる。<br>ホ 史跡名勝天然記念物の指定前において緊急の必要があると認めるときは、文部科学大臣は、史跡名勝天然記念物の仮指定を行うことができる。

    2021年(令和3年) 過去問

  2. (2)文化財保護法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

    イ 文化庁長官は、管理が適当でないため重要伝統的建造物群保存地区が滅失し、又はき損するおそれがあると認めるときは、市町村に対し、管理方法の改善その他管理に関し必要な措置を命ずることができる。<br>ロ 重要文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、その所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、その事実を知った日から30日以内に文化庁長官に届け出なければならない。<br>ハ 重要文化的景観に関しその現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、当該行為をしようとする日の30日前までに、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。<br>ニ 史跡名勝天然記念物又は特別史跡名勝天然記念物の指定は、その旨を官報で告示するとともに、その所有者に通知してする。<br>ホ 文化庁長官は、必要があると認めるときは、重要文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、重要文化財の現状又は管理、修理若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる。

    2018年(平成30年) 過去問

  3. (3)文化財保護法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

    (イ)地方公共団体は、条例の定めるところにより、重要文化財、重要無形文化財、重要有形民俗文化財、重要無形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物以外の文化財で当該地方公共団体の区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な措置を講ずることができる。<br>(ロ)地方公共団体が、文化財の指定に関する条例の制定若しくはその改廃又は文化財の指定若しくはその解除を行った場合には、教育委員会は、文化庁長官にその旨を報告しなければならない。<br>(ハ)都道府県又は市町村の教育委員会は、当該都道府県又は市町村の文化財に関する登録簿に登録されている文化財であって、国の文化財登録原簿に登録されることが適当であると思料するものがあるときは、文化庁長官に対し、当該文化財を国の文化財登録原簿に登録することを提案することができる。<br>(ニ)都道府県及び市町村の教育委員会には、条例の定めるところにより、文化財に関して優れた識見を有する者により構成される地方文化財保護審議会を置かなければならない。<br>(ホ)文部科学大臣は、都道府県の申出に基づき、当該都道府県が定める景観計画区域又は景観地区内にある文化的景観のうち特に重要なものを重要文化的景観として選定することはできない。

    2023年(令和5年) 過去問

  4. (4)文化財保護法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

    イ 文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なものを重要文化財に指定することができ、重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので、たぐいない国民の宝たるものを国宝に指定することができる。<br>ロ 国宝の修理は文化庁長官が行うものとする。ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。<br>ハ 登録有形文化財の所有者は、登録有形文化財を管理する義務を負うが、文化庁長官は、登録有形文化財について、管理団体を指定することはできない。<br>ニ 埋蔵文化財の調査のため土地を発掘しようとする者は、当該発掘が終了した後遅滞なく、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。<br>ホ 史跡名勝天然記念物につき、所有者がないか若しくは判明しない場合又は管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、文化庁長官は、適当な地方公共団体その他の法人を指定して、当該史跡名勝天然記念物の保存のため必要な管理及び復旧を行わせることができる。

    2020年(令和2年) 過去問

  5. (5)文化財保護法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

    イ 重要文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。<br>ロ 文化庁長官は、重要文化財がき損している場合において、その保存のために必要があると認めるときは、所有者又は管理団体に対し、その修理について必要な命令をすることができる。また、その命令に従わないとき、文化庁長官は自ら修理を行うことができる。<br>ハ 文部科学大臣は、都道府県の申出に基づき、伝統的建造物群保存地区の区域の全部又は一部で我が国にとってその価値が特に高いものを、重要伝統的建造物群保存地区として選定することができる。<br>ニ 文部科学大臣による史跡名勝天然記念物の指定前で、緊急の必要があると認めるときは、都道府県の教育委員会は史跡名勝天然記念物の仮指定を行うことができる。<br>ホ 土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地を発掘しようとする場合には、発掘に着手しようとする日の三十日前までに文化庁長官に届け出なければならない。

    2019年(令和元年) 過去問