所得税法

所得税法に関する問題の一覧です。出題傾向を把握したり、出題頻度を確認して、効率的に勉強しよう!

所得税法の出題頻度

83%

公開中の6テストにつき5回出題

出題頻度は高いです。2回に一回以上出題されています。必ず正解できるように何度も挑戦しましょう!

「所得税法」に関する問題一覧

以下のリストは表示専用です。所得税法に関する問題を解く場合は「問題を解く」ボタンを押してください。

  1. (1)所得税法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

    イ 居住者が、等価交換により固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例の適用を受けて取得した固定資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算については、その者がその取得した固定資産をその交換をした時における価額に相当する金額により取得したものとみなされる。<br>ロ 居住者が、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であり、かつ、強制換価手続の執行が避けられないと認められる場合において、譲渡所得の基因となる資産の譲渡をして、その譲渡に係る対価をその債務の弁済に充てたときは、その譲渡により生じた損失の金額については、譲渡所得の金額の計算上、ないものとみなされる。<br>ハ 居住者が包括遺贈のうち限定承認に係る遺贈により取得した譲渡所得の基因となる資産を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算については、その者が引き続きその資産を所有していたものとみなされる。<br>ニ 不動産賃貸業を営む居住者が、その者の主として保養の用に供している家屋を譲渡した場合には、その譲渡による所得は、不動産所得に係る収入金額とされる。<br>ホ 不動産販売業を営む居住者が、建物の全部の所有を目的とする賃借権を設定した場合において、その設定の対価として支払を受ける金額が、その賃借権に係る土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、その支払を受ける金額は譲渡所得に係る収入金額とされる。

    2021年(令和3年) 過去問

  2. (2)所得税法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

    (イ)居住者が、固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例の適用を受けて取得した固定資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算については、その交換により譲渡した固定資産の取得価額はその交換により取得した固定資産に引き継がれるが、その取得時期は引き継がれない。<br>(ロ)同一年中に短期譲渡所得の基因となる資産の譲渡と長期譲渡所得の基因となる資産の譲渡をした場合における譲渡所得の特別控除額は、それぞれの譲渡につき50万円ずつ適用し、合わせて最高100万円となる。<br>(ハ)不動産売買業を営む居住者が、火災により、主として自らの保養の用に供する目的で所有している別荘について受けた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。)は、その者のその損失を受けた日の属する年分又はその翌年分の不動産所得の金額の計算上控除すべき金額とみなされる。<br>(ニ)居住者が、譲渡所得の基因となる資産を個人に対しその譲渡の時における価額の2分のに満たない金額により譲渡した場合において、その譲渡の対価の額がその資産の取得費及び譲渡に要した費用の額の合計額に満たないときは、その不足額は譲渡所得の金額の計算上、なかったものとみなされる。<br>(ホ)居住者が、保証債務を履行するために譲渡所得の基因となる資産の譲渡をした場合において、その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなったときは、その行使することができないこととなった金額に対応する部分の金額は、その譲渡をした日の属する年分の譲渡所得の金額の計算上、なかったものとみなされる。

    2023年(令和5年) 過去問

  3. (3)所得税法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

    イ 居住者が限定承認に係る相続により取得した資産を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算については、その者がその資産を相続した時における価額に相当する金額により取得したものとみなす。<br>ロ 居住者が、譲渡所得の基因となる資産を譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額で個人に譲渡した場合には、その譲渡をした日の属する年分の譲渡所得の金額の計算上、その譲渡の時における価額に相当する金額により、その資産の譲渡があったものとみなす。<br>ハ 等価交換により固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例の適用を受けて取得した固定資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算については、居住者がその固定資産をその交換をした時における価額に相当する金額により取得したものとみなす。<br>ニ 不動産売買業を営む居住者が、火災により、主として自らの保養の用に供する目的で所有している別荘について受けた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。)は、その者のその損失を受けた日の属する年分又はその翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除すべき金額とみなす。<br>ホ 同一年中に短期譲渡所得の基因となる資産の譲渡と長期譲渡所得の基因となる資産の譲渡をした場合における譲渡所得の特別控除額は、それぞれの譲渡につき50万円ずつ適用し、合わせて最高100万円となる。

    2018年(平成30年) 過去問

  4. (4)所得税法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

    イ 居住者が、1年以上有していた建物を、他の者が1年以上有していた建物と交換し、その交換により取得した建物をその交換により譲渡した建物の譲渡の直前の用途と異なる用途に供した場合であっても、譲渡所得の金額の計算上、その建物の譲渡はなかったものとみなされる。<br>ロ 不動産売買業を営む居住者が販売の目的で所有する棚卸資産である土地や建物を譲渡したことによる所得は、譲渡所得とされる。<br>ハ 居住者が、譲渡所得の基因となる資産を譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額で法人に譲渡した場合には、その譲渡をした日の属する年分の譲渡所得の金額の計算上、その譲渡の時における価額に相当する金額により、その資産の譲渡があったものとみなす。<br>ニ 居住者が、他の居住者からの贈与により取得した譲渡所得の基因となる資産の譲渡をした場合における譲渡所得の金額は、その譲渡をした居住者がその贈与の前から引き続きその資産を所有していたものとみなして計算する。<br>ホ 居住者が、保証債務を履行するために譲渡所得の基因となる資産の譲渡をした場合において、その履行に伴う求償権の全部又は一部を行使することができないこととなったときは、その行使することができないこととなった金額に対応する部分の金額は、その譲渡をした日の属する年分の翌年分の譲渡所得の金額から控除することができる。

    2020年(令和2年) 過去問

  5. (5)所得税法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

    イ 居住者が、固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例の適用を受けて取得した固定資産を譲渡した場合において、その譲渡による所得が長期譲渡所得と短期譲渡所得のいずれに該当するかの判定については、交換により取得した資産を、交換により譲渡した資産を取得した時から引き続き所有していたものとみなす。<br>ロ 居住者が、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であり、かつ、強制換価手続の執行が避けられないと認められる場合において、譲渡所得の基因となる資産を譲渡し、その対価をその債務の弁済に充てたときは、その譲渡により生じた損失の金額については、譲渡所得の金額の計算上控除する。<br>ハ 居住者が、同一年中に短期譲渡所得の基因となる資産の譲渡と長期譲渡所得の基因となる資産の譲渡をした場合の譲渡所得の特別控除額は、まず、これらの所得に係る譲渡益のうち短期譲渡所得に係る部分の金額から控除する。<br>ニ 居住者が、譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額で法人に譲渡した場合において、その譲渡により生じた損失の金額は譲渡所得の金額の計算上、なかったものとみなす。<br>ホ 居住者が、建物の全部の所有を目的とする賃借権を設定した場合において、その設定の対価として支払を受ける金額が、その賃借権に係る土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、その支払を受ける金額は不動産所得に係る収入金額とされる。

    2019年(令和元年) 過去問