土地収用法

土地収用法に関する問題の一覧です。出題傾向を把握したり、出題頻度を確認して、効率的に勉強しよう!

土地収用法の出題頻度

83%

公開中の6テストにつき5回出題

出題頻度は高いです。2回に一回以上出題されています。必ず正解できるように何度も挑戦しましょう!

「土地収用法」に関する問題一覧

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  1. (1)土地収用法(以下この問において「法」という。)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

    イ 起業者は、収用又は使用の手続を保留した土地について、その手続を開始しようとするときは、法第26条第1項の規定による事業の認定の告示があった日から3年以内に、都道府県知事に、収用又は使用の手続を開始する旨を申し立てなければならない。<br>ロ 法第26条第1項の規定による事業の認定の告示があった後、起業者が土地調書及び物件調書を作成する場合において、土地所有者及び関係人のうち、その記載事項が真実でない旨の異議を有する者は、署名押印をしてはいけない。<br>ハ 起業者、土地所有者及び関係人は、委員として収用委員会の会議若しくは審理に加わり、又は議決することができないが、これらの者の配偶者及び親族は、委員として収用委員会の会議若しくは審理に加わり、又は議決することができる。<br>ニ 土地所有者又は関係人が、起業者の所有する特定の土地を指定して法第82条第1項の規定による替地による補償の要求をした場合において、収用委員会は、その要求が相当であり、かつ、替地の譲渡が起業者の事業又は業務の執行に支障を及ぼさないと認めるときは、権利取得裁決において替地による損失の補償の裁決をすることができる。<br>ホ 起業者は、補償金等を受けるべき者がその受領を拒んだときのみ、補償金等を供託することができる。

    2021年(令和3年) 過去問

  2. (2)土地収用法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

    2018年(平成30年) 過去問

  3. (3)土地収用法(以下この問において「法」という。)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

    (イ)土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、法第3条の各号のいずれかに該当するものか、土地を収用し、又は使用する必要があるものとして政令で定めるものに関する事業でなければならない。<br>(ロ)都道府県知事が事業認定申請書を受理した日から、3月を経過しても事業の認定に関する処分を行わないときは、起業者は国土交通大臣に対して事業の認定を申請することができ、この場合、国土交通大臣は自ら事業の認定に関する処分を行わなければならない。<br>(ハ)土地所有者が自己の権利に係る土地について、起業者に対し使用の裁決の申請をすべき旨の請求を行い、これを起業者が受けた日から法に定められた期間内に使用の裁決の申請をしなかった場合においては、収用委員会は権利取得裁決において、起業者が土地所有者に対し、裁決の申請を怠った期間の日数に応じて算定した過怠金を支払うべき旨の裁決をしなければならない。<br>(ニ)同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を使用する場合において、当該土地を使用する事業の施行によって残地の価格が増加し、その他残地に利益が生ずることがあっても、その利益を使用によって生ずる損失と相殺してはならない。<br>(ホ)いわゆる残地収用の請求がされた土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額は、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額とする。

    2023年(令和5年) 過去問

  4. (4)土地収用法(以下この問において「法」という。)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

    イ 起業者は、事業の認定を受けようとするときは、あらかじめ、公聴会を開いて、事業について一般の意見を求めなければならない。<br>ロ 起業者は、土地調書及び物件調書を作成するに当たっては、土地所有者及び関係人に対し、立会い及び当該調書への署名押印を求めなければならない。ただし、土地所有者及び関係人がこれを拒んだときは、その旨を当該調書に付記すれば足りる。<br>ハ 法により事業の認定の告示があった事業に必要な土地等を提供することによって生活の基礎を失うこととなる者は、起業者に対し、土地、建物の取得及び職業の紹介等の生活再建のための措置の実施のあっせんを申し出ることができる。<br>ニ 土地等の収用又は使用に係る土地にある建物に現に居住する者は、仮住居に要する費用に充てるべき補償金に代えて、起業者が仮住居を提供することを収用委員会に要求することができる。<br>ホ 収用委員会は、鑑定人に鑑定を命ずる旨の申立てが相当であると認めるとき、又は審理若しくは調査のために必要があると認めるときは、鑑定人に出頭を命じて鑑定させることができる。この場合において、鑑定人に土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利の価格を鑑定させるときは、当該鑑定人のうち少なくとも一人は、不動産鑑定士でなければならない。

    2020年(令和2年) 過去問

  5. (5)土地収用法に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

    イ 国土交通大臣又は都道府県知事は、事業認定に関する処分を行おうとする場合において、当該事業の認定について利害関係を有する者から請求があったときは、事業計画について専門的学識又は経験を有する者の意見を求めなければならない。<br>ロ 収用委員会は委員7人をもって組織され、そのうち少なくとも1人は、不動産鑑定士でなければならない。<br>ハ あつせん委員は、あつせん中の紛争に係る土地等について、事業の認定の告示があった場合には、当該あつせんを打ち切らなければならない。<br>ニ 収用し、又は使用する土地に物件があるときは、その物件の移転料を補償して、これを移転させなければならない。この場合、移転料が移転しなければならない物件に相当するものを取得するのに要する価格を超えるときは、起業者は、その物件の収用を請求することができる。<br>ホ 起業者は、立木、建物その他土地に定着する物件に関する所有権以外の権利を消滅させることが必要かつ相当である場合においては、これらの権利を収用することができる。これは、漁業権、入漁権等の水を利用する権利についても同様である。

    2019年(令和元年) 過去問