原価法

原価法に関する問題の一覧です。出題傾向を把握したり、出題頻度を確認して、効率的に勉強しよう!

原価法の出題頻度

83%

公開中の6テストにつき5回出題

出題頻度は高いです。2回に一回以上出題されています。必ず正解できるように何度も挑戦しましょう!

「原価法」に関する問題一覧

以下のリストは表示専用です。原価法に関する問題を解く場合は「問題を解く」ボタンを押してください。

  1. (1)原価法の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

    2018年(平成30年) 過去問

  2. (2)原価法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

    2022年(令和4年) 過去問

  3. (3)原価法に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組合せはどれか。

    イ 対象不動産が借地権付建物である場合においては、借地権の価格に建物の再調達原価を加算することにより、借地権付建物の再調達原価を求めることができる。<br>ロ 建物の工事明細書により、建設に要する直接工事費、間接工事費、請負者の適正な利益を含む一般管理費等及び発注者が直接負担した付帯費用の額が判明している場合には、これらの明細を分析して適切に補正を行い、かつ、必要に応じて時点修正を行って建物の再調達原価を求めることができる。<br>ハ 観察減価法は、機能的要因及び経済的要因のみに着目して減価額を求める方法である。<br>ニ 対象不動産が建物及びその敷地である場合においては、土地及び建物の再調達原価について、それぞれ耐用年数に基づく方法及び観察減価法を適用して減価修正を行った上で、さらにそれらを加算した額について減価修正を行う場合がある。<br>ホ 建物の増改築・修繕・模様替等が実施されている場合においては、その内容を踏まえ、建物の再調達原価の査定に適切に反映させなければならない。

    2021年(令和3年) 過去問

  4. (4)原価法に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組合せはどれか。

    イ 再調達原価は、建設請負により、請負者が発注者に対して直ちに使用可能な状態で引き渡す通常の場合を想定し、発注者が請負者に対して支払う標準的な建設費に発注者が直接負担すべき通常の付帯費用を加算して求める。<br>ロ 再調達原価を求める方法のうち、直接法は、対象不動産と類似の不動産又は代替競争不動産との比較から対象不動産の再調達原価を求める方法であり、当該類似の不動産等の建設に要した工事費等の情報を把握したうえで、適切に補修正を行って求める。<br>ハ 通常の付帯費用には、開発を伴う不動産について、当該開発に係る工事が終了し、不動産の効用が十分に発揮されるに至るまでの不確実性に関し、事業者(発注者)が通常負担する危険負担率を金額で表示したものが含まれる場合がある。<br>ニ 減価修正の目的は、物理的、機能的及び経済的要因に基づき発生した減価額を対象不動産の再調達原価に加算して、価格時点における対象不動産の適正な積算価格を求めることである。<br>ホ 経済的残存耐用年数とは、価格時点において、対象不動産の用途や利用状況に即し、物理的要因及び機能的要因に照らした劣化の程度並びに経済的要因に照らした市場競争力の程度に応じてその効用が十分に持続すると考えられる期間をいう。

    2020年(令和2年) 過去問

  5. (5)原価法に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものをすべて掲げた組合せはどれか。

    (イ)対象不動産の再調達原価を求める際に、当該不動産が価格時点において一般に入手することが困難な建築資材等からなる場合には、原則として同等の有用性を持つものに置き換えて求めた原価(置換原価)を再調達原価とみなすものとする。<br>(ロ)減価修正において、耐用年数に基づく方法による減価額を求める場合には、維持管理の状態にかかわらず、特に経過年数を重視して算定すべきである。<br>(ハ)機能的要因による減価には、建物と敷地との不適応、設備の不足及びその能率の低下等のほか、代替、競争等の関係にある不動産又は付近の不動産との比較における市場性の減退等も含まれる。<br>(ニ)対象建物の再調達原価を求めるに当たり、対象建物と類似の不動産に関する建設事例等の収集が困難であったため、直接法のみを適用した。<br>(ホ)建物引渡しまでの資金調達費用は発注者が本来負担すべき費用であるから、発注者が直接負担すべき通常の付帯費用に含まれるが、開発リスク相当額は、発注者が直接負担すべき通常の付帯費用に含まれない。

    2023年(令和5年) 過去問