借家契約

借家契約に関する問題の一覧です。出題傾向を把握したり、出題頻度を確認して、効率的に勉強しよう!

借家契約の出題頻度

43%

公開中の21テストにつき9回出題

出題頻度は高いです。3回に一回以上出題されています。正解できると合格率がUP!何度も挑戦しましょう!

「借家契約」に関する問題一覧

以下のリストは表示専用です。借家契約に関する問題を解く場合は「問題を解く」ボタンを押してください。

  1. (1)次の文章の(  )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを選択肢のなかから選びなさい。

    借地借家法によれば、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)の賃貸借期間が1年以上である場合、賃貸人は、原則として、期間満了の1年前から(  )前までの間に、賃借人に対して期間満了により契約が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。

    2023年(令和5年)5月 過去問[解説付き]

  2. (2)次の文章の(  )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを選択肢のなかから選びなさい。

    借地借家法の規定によれば、定期建物賃貸借契約において、賃貸借期間が1年以上である場合には、賃貸人は、期間の満了の1年前から(  )前までの間(通知期間)に、賃借人に対して期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。

    2017年(平成29年)9月 過去問[解説付き]

  3. (3)次の文章を読んで、正しいものまたは適切なものには○を、誤っているものまたは不適切なものには×を選びなさい。

    借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)の期間満了時、借主から更新の請求があった場合、貸主は、正当の事由がなければ、その更新の請求を拒むことができない。

    2020年(令和2年)1月 過去問[解説付き]

  4. (4)次の文章を読んで、正しいものまたは適切なものには○を、誤っているものまたは不適切なものには×を選びなさい。

    借地借家法において、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)では、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むことができないとされている。

    2022年(令和4年)5月 過去問

  5. (5)次の文章を読んで、正しいものまたは適切なものは○を、誤っているものまたは不適切なものは×を選びなさい。

    借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)において、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むことができないとされている。

    2018年(平成30年)9月 過去問[解説付き]

  6. (6)次の文章を読んで、正しいものまたは適切なものには○を、誤っているものまたは不適切なものには×を選びなさい。

    借地借家法において、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)では、契約当事者の合意があっても、存続期間を1年未満とすることはできない。

    2022年(令和4年)9月 過去問[解説付き]

  7. (7)次の文章を読んで、正しいものまたは適切なものには○を、誤っているものまたは不適切なものには×を選びなさい。

    借地借家法上、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)を締結するためには、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。

    2021年(令和3年)9月 過去問

  8. (8)次の文章を読んで、正しいものまたは適切なものには○を、誤っているものまたは不適切なものには×を選びなさい。

    借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)において、貸主に正当の事由があると認められる場合でなければ、貸主は、借主からの契約の更新の請求を拒むことができないとされている。

    2020年(令和2年)9月 過去問[解説付き]

  9. (9)次の各文章を読んで、正しいものまたは適切なものには「正しい」を、誤っているものまたは不適切なものには「誤り」を選びなさい。

    借地借家法の規定では、定期建物賃貸借契約(定期借家契約)において、貸主は、正当の事由があると認められる場合でなければ、借主からの更新の請求を拒むことができないとされている。

    2017年(平成29年)1月 過去問[解説付き]

借家契約の解説
借家契約では、普通借家契約と定期借家契約があります。
次のポイントをおさえよう!

普通借家
普通借家は借りる側に有利な内容です。 ・期間は1年以上1年未満は期間のさだめがないものとみなす ・大家さんは6ヶ月前までなら正当な理由で更新を拒絶できる ・契約は口頭でOK ・賃料を増やす特約は無効。
定期借家
定期借家は大家さんに有利な内容です。 ・期間は自由で1年未満でもOK ・更新できない(再契約はOK) ・期間が1年以上の場合は、6ヶ月前までに終了することを書面で通知しなければならない。 ・契約は公正証書による書面 ・賃料を増やす特約は有効。

普通借家と定期借家

建物の賃料の増減額請求
普通借家は減額しない特約は無効です。(借りる人に不利なので。) ・定期借家はもともと大家さんに有利な契約なので、減額しない特約も有効です。

建物の賃料の増減額請求